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相続税対策として遺言を作成するメリット

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年9月28日

1 相続税を安く抑えることが可能になる場合がある

遺産を誰が取得するかによって、相続税が大きく異なることがあります。

たとえば、土地の価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例を使うためには、特定の相続人が当該土地を取得する必要があります。

遺産が9000万円の土地と1000万円の建物があり、相続人が被相続人と同居していた長女と遠方に住んでいる長男のみの場合、小規模宅地等の特例を適用しない場合、相続税は、770万円となります。

他方、遺言で土地と建物を長女が取得すると記載されていれば、小規模宅地等の特例を使うことができ、土地の価額が最大1800万円まで減額されるため、相続税が0円となる可能性があります。

この小規模宅地等の特例は、適用対象外の相続人が土地を取得した場合は、使えません。

そのため、さきほどの事例で、長男が土地を取得する場合は、770万円の相続税がかかることとなります。

このように、遺言で遺産を誰が取得するかを明確にしておけば、相続税を減額することが可能となる場合があります。

2 遺産分割が不要となる

相続税の申告には、10か月の期限があります。

この期限内に遺産分割がまとまらないと、さきほどの小規模宅地等の特例や配偶者の税額控除といった制度を使うことができず、結果として、高い相続税を10か月以内に、一旦納付する必要があります。

また、遺産分割がまとまらない限り、基本的に預貯金を解約できません。

10か月の期限内に遺産分割がまとまらない場合、相続財産から支払うことができないため、相続人の手持ちの資金から相続税を支出する必要があります。

他方、遺言がある場合、遺産分割が不要となるため、小規模宅地等の特例や配偶者の税額控除等の制度を使い、適切な金額で相続税を納めることができ、納税資金も預貯金等を解約したり、不動産を売却したりして支出することができます。

3 遺言の作成は必須

このように、遺言があるだけで、相続税の金額が大きく変わったり、遺産分割が不要になったりするなどのメリットがあります。

他方、遺言書を作成するデメリットはほとんどなく、しいていえば遺言の作成に実費や専門家への報酬等の費用がかかるぐらいです。

また、遺言は何度でも書き直しが可能であるため、生活状況の変化に応じて柔軟に、遺言の内容を変更することができます。

そのため、遺言を作成しないデメリットもほとんどないため、遺言はでき限り早めに作成しておいた方がよいでしょう。

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