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相続税の申告に必要な書類

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 相続税の申告には様々な書類が必要

相続税の申告をする際は、被相続人・相続人に関する資料、遺産分割に関する資料、相続財産に関する資料など、様々な書類を提出しなければなりません。

これは、正しく相続税の申告をするために必要な書類です。

では、具体的にどのような書類が必要なのか、見ていきましょう。

2 被相続人・相続人に関する資料

⑴ 被相続人に関する資料

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

また、相続税は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告を行いますので、最後の住所地を証明するために住民票除票または戸籍の附票が必要となります。

⑵ 相続人に関する資料

相続人全員のマイナンバー、戸籍謄本、住民票が必要となります。

⑶ 遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書

被相続人の財産について、遺産分割協議がなされている場合、その内容が分かるように遺産分割協議書が必要となります。

また、その協議書に押印された印鑑が相続人のものであるかを証明するために、印鑑証明書の提出が必要となります。

3 相続財産に関する資料

⑴ 現金・預貯金に関する資料

現金については、被相続人の手持ち現金・タンス預金の金額を申告することになりますが、こちらは特段資料を添付しない場合が多いです。

被相続人に預貯金がある場合、死亡日時点での残高証明書を銀行に発行してもらい、提出することになります。

また、過去の通帳の動きから財産の申告漏れや生前贈与の有無などを判断するために、3~5年分の通帳の履歴も必要となります。

⑵ 不動産に関する資料

不動産については、被相続人の所有する不動産を把握するための名寄帳、登記簿謄本が必要となります。

また、不動産についてはその価値を正確に評価しなければなりません。

そのための資料として、公図、住宅地図、固定資産税評価証明書等も必要となります。

⑶ 株式に関する資料

被相続人が上場株式を持っていた場合、証券会社や信託銀行から残高証明書を発行してもらい、提出することになります。

非上場株式の場合、その価値を評価するために、直前3期分の決算書や税金の申告書、法人所有の土地・有価証券等の明細、株主名簿等親族関係が分かるものが必要となります。

⑷ 生命保険

被相続人が亡くなったことで生命保険金が支払われた場合には、保険金の支払通知書が必要です。

また、被相続人が加入していた保険があり、解約返戻金がある場合には、死亡日時点での解約返戻金も被相続人の財産となりますので、解約返戻金額証明書を保険会社に出してもらう必要があります。

4 債務、葬儀費用に関する資料

被相続人が負っていた債務、被相続人が亡くなった際に相続人が支出した葬儀費用は、相続財産から控除することができます。

そのため、債務については借金の残高証明書、被相続人死亡後に相続人が負担したものがあればその領収証を残しておき、提出することをおすすめします。

また、葬儀費用についても、領収証や費用の明細書を提出することで、相続税額を減らすことにつながりますので、そちらも提出するのがよいでしょう。

5 相続税の申告は当法人にお任せください

以上、相続税の申告の際に必要となる資料についてご説明させていただきました。

もっとも、被相続人の財産の種類や事情によっては、ここに出てこない資料も必要となる場合があります。

大切なご家族が亡くなり、ただでさえバタバタしている中で、様々な資料を集めて期限内に相続税の申告をしなければならないというのは、負担も大きいかと思います。

相続税の申告について税理士をお探しの方は、当法人までご相談ください。

相続税の申告に注力している税理士が、しっかり対応させていただきます。

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