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相続税の課税対象財産

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 相続や遺贈によって取得した財産

基本的に、相続や遺贈、死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。

この課税対象となる財産は、土地や建物、預貯金、現金、有価証券、金や宝石、立木などのほか、貸付金や特許権、著作権など金銭的に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。

そのため、遺産と考えられるほとんどのものが相続税の課税対象となります。

参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産

2 みなし相続財産・生前贈与・相続時精算課税によって取得した財産

上記1の財産のほかにも、みなし相続財産や生前贈与、相続時精算課税によって取得した財産といった、相続税法の規定などにより相続税の対象となる財産があります。

代表的なものとして、以下のものがあります。

① 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金(非課税枠を超えたもの)

② 死亡退職金など(非課税枠を超えたもの)

③ 高額療養費・傷病手当金

④ 定期金(個人年金)・退職金年金の受給権

⑤ 被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与財産

⑥ 相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

このうち、②死亡退職金など(非課税枠を超えたもの)について、会社から支払われる弔慰金や葬祭料などについては、実質的な死亡退職金と言えない限り、一定の金額までは相続税の対象とはなりません。

また、香典なども相続財産には含まれません。

3 課税対象財産かの判断に迷ったら税理士にご相談ください

このように、ほとんどの財産が相続税の課税対象となります。

ただ、基本的には相続財産として考えることになりますが、まれに相続税の課税対象に含まれないものもあります。

そういったものも課税対象として相続税の計算をしてしまうと、必要以上に相続税が高くなるため、注意が必要です。

そのため、課税対象の財産であるのか判断に迷った場合は、一度、税理士にご相談してみることをおすすめします。

当法人では、相続税の相談に関し、相談料を原則無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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