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住宅取得等資金の特例を利用した場合の相続税への影響

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年11月4日

1 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

親や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・購入・増改築等のために金銭(「住宅取得等資金」といいます)の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。

ここでは、住宅取得等資金の贈与税非課税措置を利用した場合における相続税への影響について、ご説明いたします。

2 住宅取得等資金として贈与を受けた金銭に対して相続税が課されるか

⑴ 直近3年以内の生前贈与の場合

通常、相続開始から直近3年以内に生前贈与がなされた場合、贈与された金額は相続財産に含めて計算され、相続税が課されます。

なお、生前贈与を受けた際に贈与税を支払っていた場合には、税金の二重払いにならないよう相続税から控除を受けることが可能です。

⑵ 住宅取得等資金の場合

親から、相続開始の直近3年以内に、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受けられる贈与があった場合、贈与された金額については相続税も課税されないことになります。

つまり、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受けられれば、贈与税も相続税もかからないことになります。

3 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置のデメリットはないのか

上述のように、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受けられれば、贈与税も相続税もかからないとするとメリットが大きいように思います。

しかし、小規模宅地等の特例が使えなくなってしまう可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の住んでいた家の土地等一定の土地について、要件を満たせば最大80%その評価額を減額することができる特例です。

しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、親と別居して自己所有の家に居住することになる方が多いでしょう。

住んでいた家の土地について小規模宅地の特例の適用を受けるためには、親と同居しているか、別居の場合には3年間、第三者所有の建物に賃貸暮らしをしていることが要件となりますので、小規模宅地の特例の要件を満たさなくなってしまう可能性があります。

4 慎重な判断が必要です

このように、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受けた場合の相続税への影響については、メリット・デメリットがありますので、適用を受けるか否かは慎重に判断した方がよいでしょう。

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