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不動産の活用が相続税対策となる理由

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年4月25日

1 相続税とは

人が亡くなって相続が発生した場合、遺産の金額が基礎控除額を超えているのであれば、相続をした方は相続した財産の金額に応じて相続税を納付しなければなりません。

しかし、残されたご家族に少しでも多くの財産を残してあげたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。

そのような方へ、不動産を活用した相続税対策についてご紹介します。

2 不動産が相続税対策になる理由

⑴ 不動産の相続税評価額の算出方法による影響

建物の相続税評価額は、基本的には固定資産税評価額によって評価されます。

また、土地の相続税評価額は、その土地が路線価地域か倍率地域のいずれに該当するかによって、算出方法が異なります。

倍率地域に該当する土地であれば、固定資産税評価額に国税庁の出している評価倍率表記載の倍率を乗じて算出されます。

路線価地域の場合、国税庁の出している路線価図を参照して、1㎡当たりの価値を算出し、それに土地の面積を乗じて算出されます。

なお、路線価地域の場合、土地の大きさや形状など様々な要素によって減額されることもあります。

このようにして算出される不動産の価値は、一般的に購入価格よりも低額であることが多いです。

したがって、例えば1億円の現金を持っていた場合は、相続財産の価値としては1億円となってしまいますが、1億円で不動産を購入していた場合、相続財産の価値が1億円よりも低く算出されることが多いため、相続税対策になるのです。

⑵ 収益物件の場合の減額

第三者に賃貸している不動産については、相続税の計算上、評価額を減額することができるとされています。

このため、土地を購入してその土地を駐車場として貸付をしている場合や、マンションを購入して賃貸物件として貸し出している場合など、収益物件については不動産評価額をさらに減額することが可能です。

⑶ 小規模宅地等の特例の利用

土地を相続した場合、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例が利用できます。

この特例を適用すると、土地の価値を5割~8割減額して評価することができますので、大幅な相続税の減額につながります。

3 相続税対策をお考えの方へ

このように、現金・預貯金として持っているお金を使って不動産を購入することは、相続税対策として有効と言えます。

税理士法人心では、生前の相続税対策に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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