相続税申告は東海市の【税理士法人心 東海税理士事務所】まで

税理士法人心

お役立ち情報

相続税を期限内に申告・納付できないときのペナルティ

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月23日

1 相続税の申告・納付期限

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税の両方を行わなければなりません。

では、期限内に相続税の申告と納付を行うことができなかった場合、どうなるのでしょうか。

2 無申告加算税がかかる

無申告加算税とは、期限内に相続税を申告しなかったことに対するペナルティです。

申告期限から1か月以内に自主的に申告・納税を行った場合には無申告加算税は免除される場合がありますが、それ以降は自主的な申告であっても追加納付した金額の5%の無申告加算税が課されます。

また、税務調査により相続税の申告漏れが発覚し、期限後に申告・納税を行った場合には、追加納付した税金額の15%(ただし、追加納付した税金額が50万円を超える場合、50万円を超えた部分については20%)という非常に大きな無申告加算税が課せられます。

3 延滞税がかかる

延滞税とは、納付期限の翌日から発生する利息のようなものです。

延滞税は、申告期限から2か月間は税率が低いですが、2か月を超えると税率が高くなります。

税率については、課税の時期によって異なりますので、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

参考リンク:国税庁・延滞税について

4 重加算税がかかることも

相続財産隠しや虚偽の内容で相続税申告を行ったとみなされてしまうと、重加算税がかかる場合があります。

重加算税は、追加納付した税額の35%となっています。

5 相続税に関するご相談はお早めに

上記では、相続税を期限内に申告・納税できなかったことに対するペナルティについてご紹介いたしました。

納めなければならない相続税の金額によっては、これらのペナルティはかなり重い負担になることもあります。

相続税の申告をしなければならないという方は、早めに税理士に相談し、申告までどのようなスケジュールで動いていけば間に合うのかを検討してみることをおすすめします。

相続税申告を得意とする税理士がご相談を承りますので、相続税に関するご相談は、税理士法人心までお気軽にお問い合わせください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ