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生命保険による相続税対策

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年9月7日

1 相続税対策をお考えの方へ

人が亡くなり、相続が発生した場合、相続する財産が一定金額以上であれば、相続税を納めなければなりません。

しかし、自分が亡くなったときには、極力税金に取られる金額を抑えて、残された家族にできるだけ多くの財産を残してあげたいとお考えの方も多いかと思います。

そこで、相続税を抑えるための対策をお考えの方に向けて、生命保険による相続税対策の方法についてご説明します。

2 生命保険が相続税対策になる理由

⑴ 死亡保険金はみなし相続財産になる

相続税の課税対象となる相続財産には、亡くなった方の所有している土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などがあります。

他方で、亡くなった方にかけられていた死亡保険金は、亡くなった方の財産ではなく、生命保険の受取人となる方の財産ではありますが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

⑵ 死亡保険金には非課税枠がある

しかし、亡くなった方にかけられていた死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」の計算式によって算出される金額までは、非課税とされています。

例えば、夫が亡くなり、妻と2人の子供の計3人が相続人となっている場合、1500万円までは非課税となります。

⑶ 非課税枠までの生命保険をかけることで相続税対策になる

そこで、非課税枠までの死亡保険金が支給されるような生命保険に加入し、場合によっては、生命保険会社に一括で保険料を支払うことで相続財産を減らしながら、相続人に多くの財産を残すことができるようになります。

3 生命保険のその他の利点

生命保険に加入することは、相続税対策以外にも利点があります。

まず、生命保険の場合、死亡保険金の受取人を指定することができます。

死亡保険金は受取人固有の財産ですから、遺産分割協議の対象にもなりません。

したがって、他の相続人と相続財産について争いが生じそうな場合でも、確実に特定の相続人に死亡保険金を受け取ってもらうことができます。

また、死亡保険金は、保険会社に一定の手続きをすれば早期に保険金が支払われますので、相続税を納税するための原資を確保することが可能です。

4 相続税対策に関するご相談は税理士法人心まで

以上、生命保険による相続税対策について説明しました。

相続税対策についてもっと詳しく知りたいという方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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