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相続時精算課税

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 相続時精算課税制度とは

例えば、親から子へ財産を渡したいと考えた場合に、その額が贈与税の基礎控除額(年間110万円)以内であれば、贈与税を支払う必要がありません。

この年間110万円の基礎控除の適用を受けて行われる贈与を暦年贈与といいます。

この暦年贈与は、将来相続人となる方へ少しずつ財産の贈与を行って相続財産を減らすことができるため、相続税対策としてよく取られる手法です。

他方で、自分の資産を贈与税の対象となる財産ではなく、相続の際に相続税の対象となる財産として扱ってもらう制度もあります。

これを相続時精算課税制度といいます。

2 相続時精算課税を利用できる条件と効果

原則として60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に対してなされる贈与が対象です(令和4年4月1日以降は18歳以上の子や孫に対しての贈与が対象)。

相続時精算課税を利用する場合、これを利用しようとした最初の贈与を受けた年の翌年に、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」や必要な書類を税務署に提出する必要があります

相続時精算課税を利用した場合には、総額2500万円までについては、贈与税がかからずに贈与することが可能です。

そして、相続時精算課税制度を利用して贈与した金額については、相続が発生した際に、相続財産に含めて相続税を計算することになります。

3 相続時精算課税を利用する場合の注意点

相続時精算課税を利用した場合の注意点は、これを利用した後、暦年贈与を利用することができなくなるということです。

すなわち、いったん相続時精算課税を選択すると、選択した年以降、贈与者が亡くなるまで継続して適用され、暦年贈与に変更することができません。

相続時精算課税を利用することを届け出た以降、贈与があった場合には、相続時精算課税の対象となる財産として扱われ、これ以外の贈与とは区分されるようになります。

複数年に渡って受けた贈与の合計が2500万円を超えた場合には、20%の贈与税がかかります。

相続税の対象として加算する場合の財産の価額は贈与時の価格とされていますので、これによるメリットがあるケースとデメリットとなるケースがあります。

たとえば、不動産を相続時精算課税で贈与した場合、その時点での評価額が価額とされますので、相続時に価値が上がった場合には、低い評価額で評価できるというメリットがあったということになりますし、逆に、相続時に価値が下がった場合にはデメリットとなってしまうことになります。

将来的な賃料収入によって相続財産の増加が見込まれる場合には、相続時精算課税制度を使って賃貸物件をあらかじめ贈与しておくことで、賃料収入が贈与を受けた相続人に入ることになるため、その点ではメリットがありますが、その場合には小規模宅地の特例が使えないというデメリットもあります。

4 相続時精算課税制度に関するご相談は税理士法人心まで

このように、相続時精算課税制度には、メリットとデメリットがあるため、それを利用した方がよいかどうかについては慎重な判断が必要になりそうです。

相続時精算課税制度に関するご相談は、税理士法人心までお問い合わせください。

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