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税理士法人心

相続税と贈与税の違いに関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年6月5日

申告期限に違いはありますか?

両者の申告期限は異なります。

⑴ 相続税

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に、申告及び納税を行わなければなりません。

国税庁のホームページに詳細が載っておりますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続税の申告と納税

⑵ 贈与税

贈与税は、1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与について、翌年の2月1日から3月15日までに申告及び納税を行わなければなりません。

国税庁のホームページに詳細が載っておりますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・贈与税の申告と納税

税率に違いはありますか?

⑴ 相続税

相続税は、3000万円+600万円×法定相続人の数までは課税されず、その金額を超える部分に対して相続税が課されます。

国税庁のホームページに計算方法と速算表が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

⑵ 贈与税

贈与税は、年間110万円までは課税されません。

年間で110万円を超える部分についてのみ相続税が課されます。

国税庁のホームページに計算方法と速算表が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

生前贈与と相続どちらが有利ですか?

生前対策として、生前に財産を贈与した方がよいという話がされることがあります。

財産を生前贈与して贈与税を納付するのと、相続が発生したときに相続税を納付するのとでは、どちらが有利なのでしょうか。

相続税は、贈与税よりも基礎控除額が大きく、かつ課される税率も低いこと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などが使えることから、一般的には、相続の際に相続税を納付した方が有利であることが多いです。

もっとも、財産が多くあり、相続税における適用税率が高い場合には、生前贈与をすることで節税になることもあります。

また、贈与税の110万円の非課税枠については、毎年利用することができますので、何年かかけて継続的に生前贈与を行うことにより、効果的に贈与税の非課税枠を利用することができ、最終的な税負担を軽減することができる可能性があります。

もっとも、被相続人が亡くなる直前の3年間~7年以内に、相続人に対して生前贈与された財産については、相続税申告の際、相続財産に加えて計算しなければなりません(この点について、令和6年1月1日より、税制改正がされましたので、詳細は、以下の国税庁のホームページをご確認ください。

参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

このため、被相続人が亡くなる直前に相続人に対して生前贈与を行ったとしても、最終的な税負担は変わらないこととなりますので、注意が必要です。

また、令和6年1月1日より、相続時精算課税制度の内容が改正され、相続時精算課税制度を利用した贈与にも110万円の非課税枠が新設されることになりました。

相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与について、一定の範囲で贈与税がかからない代わりに、贈与された時期に関係なく、贈与財産も含めて、相続税を計算するという制度です。

従前、相続時精算課税制度を適用すると、110万円の贈与税の非課税枠を利用することができませんでしたが、税制改正により、新たに相続時精算課税制度を利用したとしても、通常の贈与のように110万円の非課税枠を利用できることとなりました。

さらに、相続時精算課税制度の110万円の非課税枠については、相続開始前3年~7年以内の贈与であっても、相続財産に含める必要がないため、通常の生前贈与よりも、相続税対策になります。

なお、相続時精算課税の詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択

このように、贈与と相続のどちらが有利なのかについては、適用できる特例等の関係で変わってきます。

一件、贈与の方が有利だと思っても、相続に比べて多額の贈与税を支払うことになる可能性もありますので、一度、贈与税や相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。

税理士法人心では、相続税、贈与税、生前対策など、税に関するご相談については原則無料で行っておりますので、税に関するご相談は、税理士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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