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税理士法人心

相続税と贈与税の違いに関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年12月28日

申告期限に違いはありますか?

両者の申告期限は異なります。

⑴ 相続税

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に、申告及び納税を行わなければなりません。

⑵ 贈与税

贈与税は、1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与について、翌年の2月1日から3月15日までに申告及び納税を行わなければなりません。

税率に違いはありますか?

⑴ 相続税

相続税は、3000万円+600万円×法定相続人の数までは課税されず、その金額を超える部分に対して相続税が課されます。

国税庁のホームページに計算方法と速算表が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

⑵ 贈与税

贈与税は、年間110万円までは課税されません。

年間で110万円を超える部分についてのみ相続税が課されます。

国税庁のホームページに計算方法と速算表が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

生前贈与と相続どちらが有利ですか?

生前対策として、生前に財産を贈与した方がよいという話がされることがあります。

財産を生前贈与して贈与税を納付するのと、相続が発生したときに相続税を納付するのとでは、どちらが有利なのでしょうか。

相続税は、贈与税よりも基礎控除額が大きく、かつ課される税率も低いこと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などが使えることから、一般的には、相続の際に相続税を納付した方が有利であることが多いです。

もっとも、財産が多くあり、相続税における適用税率が高い場合には、生前贈与をすることで節税になることもあります。

また、贈与税の110万円の非課税枠については、毎年利用することができますので、何年かかけて継続的に生前贈与を行うことにより、効果的に贈与税の非課税枠を利用することができ、最終的な税負担を軽減することができる可能性があります。

ただし、被相続人が亡くなる直前の3年間に、相続人に対して生前贈与された財産については、相続税申告の際、相続財産に加えて計算しなければなりません。

このため、被相続人が亡くなる直前に相続人に対して生前贈与を行ったとしても、最終的な税負担は変わらないこととなりますので、注意が必要です。

税理士法人心では、相続税、贈与税、生前対策など、税に関するご相談については原則無料で行っております、

税に関するご相談は、税理士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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