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相続税と贈与税の違いに関するQ&A

  • 文責:税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2026年7月22日

相続税と贈与税の違いはなんですか?

相続税は、相続によって財産を取得した際にかかる税金です。

贈与税は、贈与によって財産を取得した際にかかる税金です。

贈与税は相続税を補完する制度といわれ、相続税に似た性格を持ちます。

相続税対策として、生前贈与が用いられるケースも多くあります。

ただし、相続税と贈与税には様々な違いがあります。

相続税は、ご家族やご親族が亡くなった(相続が始まった)タイミングで、その相続財産に対して課税されます。

一方で贈与は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産を貰う人)との契約によって成立し、贈与された財産に対して課税されます。

他に、申告期限や税率なども異なります。

この記事では、相続税と贈与税の違いについて解説します。

申告期限に違いはありますか?

相続税と贈与税の申告期限は異なります。

⑴ 相続税

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告及び納税を行わなければなりません。

国税庁のホームページに詳細が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続税の申告と納税

⑵ 贈与税

贈与税は、1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与について、翌年の2月1日から3月15日までに申告及び納税を行わなければなりません。

国税庁のホームページに詳細が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・贈与税の申告と納税

税率に違いはありますか?

⑴ 相続税

相続税は、3000万円+600万円×法定相続人の数までは課税されません。

これを「基礎控除」といいます。

相続税は、相続財産の総額のうち、基礎控除の金額を超える部分に対して課税されます。

国税庁のホームページに計算方法と速算表が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

⑵ 贈与税

贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、基礎控除の金額を超えるまでは課税されません。

年間で110万円を超える部分について税金が課されます。

国税庁のホームページに計算方法と速算表が載っていますので、ご参照ください。

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

生前贈与と相続どちらが有利ですか?

生前対策として、生前に財産を贈与したほうが良いという話がされることがあります。

財産を生前贈与して贈与税を納付するのと、相続が発生したときに相続税を納付するのとでは、どちらが有利なのでしょうか。

相続税は、贈与税よりも基礎控除額が大きく、かつ課される税率も低いこと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などが使えることから、一般的には、相続の際に相続税を納付した方が有利であることが多いです。

もっとも、財産が多くあり、相続税における適用税率が高い場合には、生前贈与が節税対策になることもあります。

また、贈与税の110万円の非課税枠については、毎年利用することができますので、何年もかけて継続的に生前贈与を行うことにより、効果的に贈与税の非課税枠を利用することができ、最終的な税負担を軽減することができる可能性があります。

もっとも、被相続人が亡くなる直前の3年間~7年以内に、相続人に対して生前贈与された財産については、相続税申告の際、相続財産に加えて計算しなければなりません。

この点について、令和6年1月1日より、税制改正がされましたので、詳細は、以下の国税庁のホームページをご確認ください。

参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

被相続人が亡くなる直前に相続人に対して生前贈与を行ったとしても、最終的な相続税の負担は変わらないという点には注意が必要です。

また、令和6年1月1日より、相続時精算課税制度の内容が改正され、相続時精算課税制度を利用した贈与にも110万円の非課税枠が新設されることになりました。

相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与について、一定の範囲で贈与税がかからない代わりに、相続が発生した際には、贈与された時期に関係なく、贈与財産も含めて、相続税を計算するという制度です。

相続時精算課税制度については、こちらの記事でも詳しく説明していますので、ご覧ください。

従前、相続時精算課税制度を適用すると、110万円の贈与税の非課税枠を利用することができませんでしたが、税制改正により、新たに相続時精算課税制度を利用したとしても、通常の贈与のように110万円の非課税枠を利用できることとなりました。

さらに、相続時精算課税制度の110万円の非課税枠については、相続開始前3年~7年以内の贈与であっても、相続財産に含める必要がないため、通常の生前贈与よりも、有効な相続税対策になります。

なお、相続時精算課税の詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択

このように、贈与と相続のどちらが有利なのかについては、適用できる特例等によって異なります。

一見すると贈与のほうが有利だと思っても、相続に比べて多額の贈与税を支払うことになる可能性もあります。

生前贈与などによる相続税対策をお考えの際は、贈与税や相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。

税理士法人心 東海税理士事務所では、相続税、贈与税、生前対策などに関するご相談を、何度でも無料で行っております(無料相談には一部例外があります)。

相続税対策に関するご相談は、税理士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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