他の相続人が相続税を払ってくれない場合のQ&A
他の相続人が相続税を払ってくれない場合、どうなりますか?
他の相続人の納税額についても質問者様が払わなければならない可能性があります。
相続人は互いに相続税を支払う義務として「連帯納付義務」を負っており、他の相続人が相続税を納税しなかった場合には、別の相続人がこれを支払う義務を負うことになります。
税務署から連帯納付に関する通知はいつ頃届くのでしょうか?
税務署から、連帯納付に関する通知が届く時期を明確にすることは難しいですが、申告期眼から起算して5年以内に届かなかった場合には免除されたと考えられます。
連帯納付義務は、申告期限から「5年間」存続することになっているため、その期間内に税務署からの「連帯納付の通知」が送られて来なかった場合には、免除されたこととなります。
連帯納付義務に基づいて相続税を納税する場合、納付が遅れたことに対するペナルティが課されるのでしょうか?
利子税を支払う必要があります。
この利子税は、年7.3%とされており、納付を行わなかった方の負担する税額に対して日割り計算で納付を行う必要があります。
連帯納付義務に基づいて納税した後に、納付を行わなかった他の相続人に対して、その分のお金を請求することはできないのでしょうか?
納付を行わなかった他の相続人に対して請求することができます。
連帯納付義務に基づいて納税を行う場面では、他の相続人の納税義務を肩代わりして払ったという関係性になるため、当該他の相続人に対して「求償権」を得る事になります。
その求償権に基づいて他の相続人に対して請求を行っていくことになります。
仮に、求償権を行使しないことを選択した場合には、税金関係はどうなるのでしょうか?
求償権を行使しないことを選択した場合には、肩代わりした税額分の贈与があったことになります。
そのため、贈与を受けた「納付を行わなかった他の相続人」は、贈与税を納付しなければならない義務を負う事になります。
この時、「納付を行わなかった他の相続人」が贈与税の納付も行わなかった場合には、贈与税の連帯納付義務に基づいて贈与者である「肩代わりを行った相続人」に対して、贈与税の納税義務が発生します。
そのため、相続税と贈与税の二重の納税義務が発生してしまう点に注意が必要です。
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