贈与税の申告に関するQ&A
1円でも贈与を受けたら贈与税の申告をしなければなりませんか?
贈与税は、個人から対価なく財産の贈与を受けた(財産をもらった)場合に支払わなければならない税金です。
もっとも、1円でも贈与を受ければ贈与税の申告をしなければならないというわけではなく、贈与税には110万円の基礎控除額というものがあり、年間の贈与金額が110万円未満の場合には贈与税がかかりません。
したがって、年間の贈与額が110万円を超える場合に、贈与税の申告をしなければならないことになります。
また、特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告をすることが要件となっている場合もありますので、基礎控除額以内での贈与であっても申告が必要な場合もあります。
贈与税はいつまでに申告・納付しなければなりませんか?
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税をする必要があります。
例えば、2024年中に贈与を受けた場合には、2025年2月1日から2025年3月15日の間に贈与税の申告をして、2025年3月15日までに贈与税を納める必要があります。
贈与税はいくらかかりますか?
贈与税は、1年間に贈与を受けた金額から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
贈与税の税率は、一般税率と特例税率の2種類があり、例えば夫婦間や親から未成年の子への贈与の場合には一般税率を使用し、祖父から孫への贈与や親から成年後の子への贈与の場合には特例税率を使用して計算します。
それぞれの税率については、国税庁のホームページに速算表が掲載されています。
参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)
具体的な計算方法を簡単にご紹介すると、以下の通りとなります。
親から未成年の子へ500万円の贈与をした場合、贈与税が課税されるのは390万円(500万円-基礎控除額110万円)です。
そして、一般贈与財産用の税率を見ると、基礎控除後の課税価格400万円以下の場合、税率は20%、控除額は25万円となっています。したがって、この場合の贈与税の金額は、390万円×20%-25万円=53万円となります。
贈与税を申告しなかったらどうなりますか?
贈与税を申告しなかった場合、延滞税、無申告加算税、重加算税が課せられる可能性があります。
延滞税は、贈与税の納付が遅れたことに対するペナルティで、遅れた分の利息のようなものです。
無申告加算税は、申告をしなかったこと自体に対するペナルティです。
重加算税は、財産の隠匿など意図的に贈与税を申告しなかった場合に課せられる税金です。
申告をしなかった場合、税務調査の対象となる可能性が高くなり、これらのペナルティが課せられる可能性がありますので、忘れずに贈与税の申告をしましょう。
贈与税の申告を忘れていた場合でも、できるだけ速やかに申告を行うことでペナルティを抑えることができます。
具体的には、税務署から指摘を受けてから納税した場合には、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合で、ペナルティがあるところ、税務署から指摘を受ける前に自主申告することで納付すべき税額に対して5パーセントの割合のペナルティで済みます。
贈与税の申告が必要で、税理士をお探しの方は、税理士法人心までお気軽にご相談ください。
税理士先生は、とっつきにくく頭が固いイメージを持っているのですが、税理士法人心ではどうですか? Q&Aトップへ戻る