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生前贈与の失敗事例
1 生前贈与は確実に行う必要がある
相続税対策として、生前から相続人や相続人以外の家族に対して生前贈与を行っているというケースが多くみられます。
たしかに、生前贈与はよく行われている相続税対策の手法ですし、しっかりと行えば大きなメリットがある方法です。
しかし、税務署からの調査の対象となり、「贈与がなされたとは認められない」という指摘を受けることが多い分野でもあります。
生前贈与の失敗事例とその対策をここでいくつか挙げて紹介します。
2 受贈者の口座とは認められない場合
生前贈与は、暦年贈与の非課税額である年間110万円を意識しながら、対象となる方の預貯金口座から受贈者の口座に対して振り込まれるなどの方法で資金が移動するのが一般的です。
受贈者の口座は、名義が受贈者になっていますから、一般的な意識からすると、「その人の口座にお金が振り込まれたのだから、その人のものとなった」と考えられそうです。
しかし、法律の考え方からいうと、口座の預金が誰のものであるかということは、預金の名義だけで判断されるわけではありません。
たしかに、預金の名義は重要な判断要素の1つです。
しかし名義だけでなく、資金を負担したのが誰であるのか、通帳などの口座を管理していたのは誰かなど、他の要素も考慮した上で、その口座が誰のものであるかが判断されます。
ここで、受贈者の口座を、たとえば贈与者自身など受贈者以外の人が管理しており、受贈者は口座からお金を引き出すことができないケースなどでは、その口座の預金は受贈者のものではなく、贈与者の財産であると判断されることがあります。
すると、その口座の預貯金も相続財産として扱われてしまうため、生前贈与による相続税対策をした意味がなくなってしまうということになります。
つまり「子どもに渡してしまうと無駄に使ってしまうから、親が管理しよう」という考えだと、相続税対策としては非常にリスクが高くなるといえます。
確実に「受贈者に渡した」とするためには、受贈者が普段から利用している口座に入金するなどの方法をとって、贈与が確実になされたと言えるようにしてください。
3 連年贈与と扱われる場合
生前贈与による相続税対策が行われる場合、年間110万円の暦年贈与の非課税額を利用されることは上で述べました。
ここで、たとえば、親から子どもに、毎年1月1日に110万円の贈与を10年にかけて渡していたとします。
この際に、上で述べたように、子ども自身が管理する口座に入れていればそれで安心というわけではありません。
なぜなら、「親から子どもに1100万円の贈与がなされ、毎年1月1日に分割して贈与金が支払われていただけである」との指摘を、税務署から受けるおそれがあります。
こうした形の贈与は「連年贈与」と呼ばれます。
連年贈与とされてしまうと、当初の贈与が行われた際に1100万円の贈与が行われたと扱われてしまいます。
これを防ぐためには、親から子どもに資金を渡す日を毎年ずらしたり、資金の額を毎年変えたりすることで、連年贈与であるとの指摘を防ぐようにしましょう。
4 生前贈与による相続税対策は税理士にご相談ください
上で見たように、生前贈与は相続税対策としては非常に有効な手段ではあるものの、やり方を誤ると相続税対策にならない上に、贈与税を課されてしまうおそれがあります。
生前贈与を活用して相続税対策を行おうとお考えの際には、税理士に相談されることをおすすめします。

























